お住まい売却をご検討中の方と購入をご検討中の方の心を繋ぐサービスをご提案いたします
地域に根ざしたサービスを意識し、スタッフ一同がお客様の笑顔のために尽力しております。新たにマイホームの購入をご検討中の方に対し、新築の注文住宅に関するご案内から、中古物件の購入に至るまで、クオリティーが高く、なおかつ幅広いサービスをご案内しております。お客様のご期待にお応えできる背景には、特に地元の物件事情に関する豊富な専門知識があります。地元の住宅や土地などについて、新しい情報にも目を向けながら、プロフェッショナルとしてのノウハウを活かして、お客様が必要としている情報を必要としているタイミングで迅速にお伝えできるように心掛けております。サービスの詳細について知りたい、まずはお見積もりをお願いしたいというようなご要望にも、柔軟にお応えいたしますので、初めての方もお気軽にお問い合わせいただけます。
地元との繋がりを大切にしながら小回りの利くサービスをご提案できればと考えております
小回りが利くサービスをご実感いただけるよう、スタッフ一同がお客様の笑顔のために尽力いたします。豊富なノウハウを誇っているだけでなく、専門的な事柄をどのようにお伝えすれば、お客様に分かりやすいとご満足いただけるかということをしっかりと配慮しております。初めての方にも安心してサービスをご利用いただけるよう、温かみのある接客にも力を入れております。お客様からは、「お見積もりをご相談する前は、分からないこともあり不安だったが、結果として十分に納得した上で成約できた」というようなご納得のお言葉を多数いただいております。お住まいの購入をご検討中の方に対しても、また、お手持ちの不動産の売却をご検討中の方に対しても、サービスの内容にご納得いただけるよう、専門的なノウハウを活かし、最後まで責任を持ってサポートいたします。
離婚が原因で家の売却する時の3つのポイント
①お家を売ったお金はどうなるの?
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産や不動産(土地・一戸建て・マンション)を売ったお金は財産分与の対象に含まれます。基本的に、不動産(土地・一戸建て・マンション)を売却して手元に残ったお金は、持分割合(その不動産を誰が、どのくらいの割合を所有しているか)やお互いの収入に関係なく、夫婦で2分の1ずつします。だだし、夫婦で合意が得られた場合は、全額どちらか一方がもらうことも可能です。
※婚姻前に夫婦どちらかが購入した不動産の住宅ローンを婚姻後も支払っていた場合、婚姻後、ローンを支払った分については共有の財産対象となります。
②住宅ローンがあるけど売れるの?
住宅ローンが残っている場合は、ローン残高(残債)と今、家を売却したらいくらぐらいで売れるのか調べる必要があります。家を売却したお金で残りのローンを完済できるか(アンダーローン)完済できないか(オーバーローン)を判断するためです。
③売るなら離婚前、離婚後どちらなの?
売却すること自体は離婚前でも大丈夫ですが、売れたお金を財産分与する場合や、お家そのものを財産分与する場合は、必ず離婚届を提出し、戸籍を分けてからにしましょう。婚姻中に財産を移転すると「贈与」となり、贈与税も不動産取得税も課税される可能性があります。
離婚において、お家を売却するのか、財産分与するのかを判断する上で、現在のお家の価格を知るということは避けられません。
ココロホームでは査定から売却までサポートいたしますので是非ご相談下さい!!
残債がある家を売るときに気を付けたい3つのポイント
【ポイント1】住宅ローン返済中の家を売るならまずは現状を確認しよう!住宅ローン返済中でも家を売ることはでいますが、買主に引き渡す時にはそのローンは完済されていなければなりません。
【ポイント2】売却したお金で住宅ローンを完済できる場合(アンダーローン)は?その家の売却額よりもローン残債が下回るケースを(アンダーローン)といいます。この場合は、手続きを順に踏んでいけば、問題なく売却できるでしょう。
【ポイント3】売却してもローンが残ってしまう場合(オーバーローン)は?その家の売却額よりもローン残債が上回るケースを(オーバーローン)といいます。売却してもローンが残ることは珍しくありません。問題は家を売ってどのくらい借金が残るかと足りないお金をどうするかということです。
みんなはどうしてるの?
■土地売却の理由
不動産全般の売却理由と比較して、「資産整理」「相続」目的での売却が目立つ結果になっています。
土地は、建物がなくても所有しているだけで税金がかかるうえに、土地の用途が住宅向けではない場合はなおさら高い税金を納める必要があります。
そのため、使用予定がない土地を売却して資産整理を行うというケースは少なくありません。
また、親が所有していた土地を相続によって受け継ぐタイミングで、使用予定もないため売却するというケースもあります。
■マンションの売却理由
マンションは、間取りが豊富であることやアクセスが良い都市部に多く存在することから、相対的に需要が下がりにくく資産価値が高い状態で売却しやすいです。
そのため、家族構成の変更に伴い手狭になった場合や別のエリアでの居住の必要がある場合などに、比較的スムーズに売却に動く人も少なくありません。
もともと、売却前提でマンションを購入している方も一定数いています。
■一戸建ての売却理由
土地やマンションに比べると目立って多い売却理由はありませんが、それでも「住み替え」での売却が最も多い結果になっています。
特に、一戸建ては一度購入したらずっと住み続けるものと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、いくら古くなっても一定の資産価値は残るため、築何年でも売却のチャンスはあります。
自分の所有している不動産種類ごとに適した査定を受けることができます!
お気軽にお問い合わせください☆
みんなはどうしてる?
■住み替えを理由に不動産を売却
住み替えを理由に売却する方は、「売却」と「購入」を行う必要があるため通常の不動産売却に比べて価格調整やスケジュール調整の部分が難しくなることもあります。
住み替えでは、特に家の売却と新居の購入のタイミングを可能な限り合わせられるよう意識が大事です!
住み替えを機に不動産を売却する主なケースは、以下のとおりです。
〇通勤・通学に不便で、より快適な場所に引っ越すケース
〇子どもの誕生や成長に伴い、家が手狭になったケース
〇子どもの独立に伴い、家が広くなったケース
〇地域は大きく変えずにより新しい物件に引っ越すケース
自分自身の状況と照らし合わせて、不動産を売却するか判断するための参考材料にしましょう。
■相続を理由に不動産を売却
相続を理由に売却する方は、故人が所有していた権利を受け継ぐために「相続登記」が必要になるため、少しややこしく感じてしまうかもしれません。
はじめに行う相続登記が面倒で、ついつい後回しにしてしまいがちな相続ですが不動産は所有しているだけで固定資産税などの税金もかかってしまいます。特に、相続した不動産が土地であれば、多くの税金がかかってしまいます。
相続を機に不動産を売却する主なケースは、以下のとおりです。
〇遠方に住んでいる親が亡くなり、実家が空き家になってしまったケース
〇子がいない親戚が亡くなり、複数人に不動産の相続権があるケース
自分自身の状況と照らし合わせて、不動産を売却するか判断するための参考材料にしましょう。
■金銭的な理由で不動産を売却
金銭的な理由で売却する方は、「住宅ローン」が大きな負担になっている可能性が高いです。
ローンが残っている不動産売却では、少ない初期費用で、手軽に収益化することができます。
そのため、「いくらくらいで不動産が売却できそうか」「住宅ローンはいくら残っているのか」を確実に把握しておくように意識しましょう。
〇毎月のローンの返済が厳しくなってしまったケース
〇ローンの返済はかろうじて出来ているが、その分生活を切り詰めているケース
〇ローンの返済を既に滞納してしまい、強制的に売却されるのを防ぐケース
自分自身の状況と照らし合わせて、不動産を売却するか判断するための参考材料にしましょう。
■離婚を理由を不動産を売却
離婚を理由に売却する方は、「財産分与」をするために売却する方が大多数だと思います。財産分与とは、結婚後夫婦2人で築きあげた財産を分配することです。
そのため、結婚後に不動産を購入した場合は財産分与の対象になります。
離婚を機に不動産を売却する主なケースは、以下のとおりです。
〇一緒に住んでいた家を売却して、現金化するケース
〇一方が他方に持分だけ売却して、一方のみの所有不動産とするケース
自分自身の状況と照らし合わせて、不動産を売却するか判断するための参考材料にしましょう。
どれくらいかかるの?
■諸費用の金額と種類■
①仲介手数料
「仲介手数料」は、不動産会社に売却を依頼し、売買契約が成立した場合に支払う成果報酬です。金額は不動産会社によって異なるものの、宅地建物取引業法で上限が決められています。
②印紙税
「印紙税」は、不動産売買契約書に貼付する印紙の代金です。郵便局などで収入印紙を購入し、売買契約書に貼付することで納付します。印紙は契約書ごとに貼付するため、契約書を買主・売主で二通作る場合は、単純に二倍の印紙税がかかります。
③抵当権抹消登記にかかる費用(登録免許税+司法書士への依頼料)
売却する不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記にかかる「登録免許税」が必要です。
④ 不動産譲渡所得税
仮に不動産の売却価格が購入価格よりも大きかったときは、差額が「譲渡所得」とみなされます。これに対する税が「不動産譲渡所得税」です。不動産譲渡所得税は、居住用か非居住用か、また不動産を所有していた期間の長さによって変動します。
⑤ 測量費用
売却する不動産に土地が含まれるとき、測量によって土地の面積・境界線・権利関係を明確にする必要があります。これは、登記されている情報が古く、現況を正確に表してないことがあるためです。測量費用の相場は、土地の広さや測量のやり方によって変わります。
⑥ 司法書士への報酬(取引立会料)
不動産の売買では、司法書士立会いのもと、金融機関の一室で売買代金の決済や権利関係の手続きが行われます。このとき司法書士へ支払う手数料が、取引立会料です。不動産取引の立会いは、2万円程度が相場のようですが、事務所ごとに幅があるので事前に確認しましょう。
家を購入する時の基本的な流れ
住宅の購入は人生で何度もあるものでありません。上手に不動産取引を完了させるためにも、家を購入する際の全体的な流れを把握しておく必要があります。
①資金計画を立てる
まずはどのような住宅を購入したいのか、イメージを固めておきましょう。この時にどれくらいの予算を組むか等の資金計画を立てておくことが大切です。
②物件の情報収集を行う
住みたいエリアと予算に合う販売価格のものに絞り込むと、より効率的に情報を集められます。エリアや価格を限定しておかないと、選択肢があまりに多くなるので情報管理だけで大変になります。
スムーズに理想の物件を見つけるには、絞り込みを図る事も大切です。条件別で絞り込みを行う際には、以下の項目を組み込むといいかもしれません。
●住居エリア●販売価格●間取り●広さ●周辺環境・施設
③物件の見学に行く
条件に合う物件や詳細を知りたい、気になる物件が見つかったら見学の申し込みをして実際に物件を見に行きましょう。特に以下のポイントは念入りに見ておいた方がいいでしょう。
●コンセントの位置や数●建具の状態(扉、窓、網戸など)●外壁、基礎のひび割れ
●浴槽やトイレのカビ●キッチンの汚れや換気扇の不具合の有無●屋根や窓などの雨漏り●床のたわみ等●給湯器の交換時期●鉄部分の錆●雨樋の破損等
各種設備に不具合がないかを細部までチェックしておきましょう。物件もそうなのですが、周辺環境(スーパー・コンビニ・病院や周囲からの騒音など)についても確認が必要です。
家を購入する時の基本的な流れ
④物件を絞り込む。
いくつかの物件を見学し、気に入った物件から少しずつ選択肢を絞り込んでいきましょう。どのような家が良いかは人によって違います。データとフィーリングの両方を考慮して購入する家を絞り込んでいきましょう。
⑤売買契約を締結する。
購入する家をと決めたら売主と売買契約を締結します。売買契約を締結する前には取引の条件を交渉できるため、この時に金額や瑕疵が見つかった時の補償、契約不履行になった時の対応などを決めておきます。販売価格は絶対的なものではないので、交渉次第では値下げできることも多いようです。
各種交渉や契約情報の確認を行った後は書面にて合意を記し、契約の締結を行います。売買契約時には、次の書類を用意しなければなりません。
●実印●印鑑登録証明書●本人確認書類
印鑑登録証明書は発行から3ヵ月以内のものと期限が決まっています。
また契約締結時には料金の支払いもあり、売買契約書に添付する印紙税の収入印紙代や仲介手数料、手付金などを用意します。
⑥物件の引き渡しが行われる。
売買契約を締結した後は、契約時に定めた日付けに引き渡しを行います。大体売買契約から1ヵ月後程度になることが多いでしょう。引き渡しの際には決済を行うことが基本の為、支払いの準備もしておかなければなりません。
「引き渡し日=決済日」となります。
買主は以下の書類の準備や、代金が必要です。
●本人確認書類●実印●印鑑証明書●住民票●預金通帳
●銀行取引印●登記費用+司法書士への報酬●固定資産税の精算金
⑦引き渡し後に税金の手続きを行う。
引き渡しが完了し、新居に引っ越して終わり・・・ではありません。最後に確定申告の事も考えなければなりません。家の購入でローンを組み、住宅ローン控除を受ける場合は、家を購入した翌年に確定申告をしなければなりません。
残債がある家を売るときに気を付けたい3つのポイント
【ポイント1】住宅ローン返済中の家を売るならまずは現状を確認しよう!住宅ローン返済中でも家を売ることはでいますが、買主に引き渡す時にはそのローンは完済されていなければなりません。
【ポイント2】売却したお金で住宅ローンを完済できる場合(アンダーローン)は?その家の売却額よりもローン残債が下回るケースを(アンダーローン)といいます。この場合は、手続きを順に踏んでいけば、問題なく売却できるでしょう。
【ポイント3】売却してもローンが残ってしまう場合(オーバーローン)は?その家の売却額よりもローン残債が上回るケースを(オーバーローン)といいます。売却してもローンが残ることは珍しくありません。問題は家を売ってどのくらい借金が残るかと足りないお金をどうするかということです。
家を売る手続きをスムーズに進めるために、事前におおよその流れを掴んでおきましょう。
①相場を知る
売却価格を決めるための事前準備として、一定の相場知識をつけてから査定を依頼するのがポイントです。
近隣の地域で売りに出ている家、土地などの物件の情報を調べ、条件が近い物件がいくらで売りに出ているかを見ることで、周辺相場を知ることができます。
②査定を依頼する
ある程度の相場を調べたら、プロに査定を依頼してみましょう。不動産会社にはそれぞれ得意とする物件と、苦手とする物件があるため、複数の不動産会社に対して査定を依頼し、「価格」と「不動産会社の対応」を「比較する」ということが重要です。
③不動産会社による調査・査定
査定は大きく分けて「机上査定」「訪問査定」の2つの方法があります。査定を依頼した不動産会社から連絡がきたら、ご自身の都合や依頼物件の状況などから、どの方法で価格を算出してもらうかをまず相談するといいでしょう。
④売り出し価格の決定
査定の結果と事前に自分で調べていた相場情報を踏まえて、自分自身で納得のいく価格にしましょう。なお、この価格はあくまで「募集価格」という点に注意が必要です。最近は買付申込みが入ってから指値を入れられることも多いため、募集価格に若干の余裕を持たせておくといいでしょう。
⑤媒介契約を結ぶ
募集を担当してもらう不動産会社と媒介契約を結びます。この際、1社のみに任せたい場合は、「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を結びましょう。反対に複数の不動産会社に重ねて依頼した場合は、「一般媒介委契約」で依頼するようにしましょう。
⑥売却活動
実際に募集を開始すると、ネットなどに物件の広告が掲載されます。問い合わせ件数・引き合い件数など細かく確認し、反響が少ないようであれば必要に応じて募集価格を変更することも必要になります。
⑦買付申込と売買契約
購入希望者が現れたら、「買付申込書(買付金額や契約条件の希望などが細かく書かれている書面)」を不動産会社から受け取ります。手付金の額を確認し、引き渡し希望日を不動産会社を通して調整し、条件が整ったらできる限り早めに「売買契約」を結びましょう。
⑧決済引渡し
売買契約が終わったら、売り主としては引渡しの日を待つのみですが、忘れてけないのが引越しの手配です。特に春先のシーズンですと引越し会社の手配がしづらいこともあります。引越しに余裕をもって間に合うよう、早めに引越しを済ませておきましょう。
初めに、不動産相続の手続きがどのような流れで進むか、4つのステップに分けてご紹介します。
まずは、不動産の登記状況や預貯金、株式、借金などの資産と、相続人を確認します。
相続財産や相続人が後になって新たに出てくると論争になってしまうこともあるので、相続財産や相続人の確認は、相続の専門家に依頼するとよいでしょう。
遺言書がある場合、勝手に開封してはいけません。遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
また2020年からスタートした、自分で書いた遺言書を法務局に預けておく「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、交付の申請が必要になります。詳しくは法務局のホームページで確認してください。
相続人が複数いる場合や遺言書がない場合の不動産の相続は、相続人全員で行う「遺産分割会議」によって不動産の所有者を決め、相続登記に進みます。
②遺産の分割協議をする
遺産分割協議とは、相続人全員で、どのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。相続人が自分1人だけの場合は必要ありません。
不動産を分ける主な方法は3つあります。
●換価分割
不動産を売却して、現金化したものを遺産分割する方法
●代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人にその不動産の価値を現金化したものを支払う方法
相続する方法は遺言書に指定があればそれに従います。また、協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめます。この遺産分割協議書を行うことで正式に遺産が相続人のものになるのです。
③不動産所有者の名義変更をする
不動産を相続するには所有権移転登記をし、名義変更をする必要があります。名義変更は遺産分割協議が終わったタイミングで行い、必要書類を揃えて法務局に申請します。必要書類は遺言書や相続人などによって異なりますが、主に以下のようなものがあります。
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・被相続人(死亡した人)の戸籍謄本、住民票
・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書
・遺産分割協議書(遺言書が存在する、または法定相続分で相続することが決まっている場合は不要となるケースがあります)
これらの書類は法務局や役場などに取り寄せが必要なうえ、相続人が多いほど揃える書類が増える手間がかかります。不動産の相続には、申告期限があるため、早めに準備をしておきましょう。また、相続の手続きは自分で行えますが、正しく手続きを行わないと、法的に認められないこともあるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
④相続税の申告・納付をする(10ヵ月以内)
相続財産の価格が、後述する基礎控除を超えた場合は申告が必要になります。相続税を納めるのに必要な申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的です。
注意したいのが、申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内ということです。申告期限を超えてしまうと無申告加算税と延滞税を納めなくてはいけないため注意しましょう。
また、納付方法は金融機関の窓口が一般的ですが、税務署の窓口やクレジットカード、コンビニでも支払うことができます。
不動産を相続したらどんな税金がかかる?
土地や建物などの不動産を相続したことによって、どのような税金がかかるのでしょうか。
●相続時 ●保有時 ●売却時
上記3つのタイミングに分けてご説明いたします。
①【相続時】にかかる税金
まず、不動産を相続したら、相続税がかかるかどうかをすぐに調べる必要があります。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を受け継いだ親族など(相続人)に課せられる税金で、現金での納税が必要です。
被相続人の全ての資産が課税対象となります。
現預金の他、不動産、有価証券などのプラスの財産に加え、借入金などのマイナスの財産も遺産になります。これら全ての遺産が相続税の計算対象となります。
相続税の申告期限と納税期限は、相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっていますが、相続放棄などを希望する場合は3か月以内に手続きが必要です。
全ての遺産の相続税評価額(相続税を計算する際の基準となる課税価格)を算出した後、その合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)が差し引かれたものに対して、法定相続分に応ずる各取得金額の計算および算出税額の計算を行い、全体の相続税の総額が算出されます。
そのため、そもそも遺産の評価額合計が基礎控除額を超えていない場合、相続税は課税されません。
課税遺産総額 = 相続税評価額-基礎控除額
遺産の相続評価において、不動産は土地と建物で計算方法が異なります。
(1)土地
原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに、路線価方式(路線価があるエリアで適用)または倍率方式(路線価がないエリアで適用)によって評価されることになります。
またその内、宅地は土地の利用方法によって、自用地(自分で使用している土地)、貸宅地(借地権が設定されている土地)、貸家建付地(自己所有の貸家を建てた自己所有の土地)などに分類されます。
自用地としての評価額をもとに、自分以外の方の権利が付着している場合には、その割合に応じて評価額が低く算出される仕組みになっています。
(2)建物
自用家屋(自分で使用している家屋)の場合、固定資産税評価額と同一です。
貸家の場合、その賃貸割合に応じて評価額が低く算出される仕組みとなっています。
相続税および評価額の計算方法について詳しくは、国税庁の情報ページをご参照ください。
~所有時の場合~
② 【所有時】にかかる税金
不動産を相続し、そのまま所有する場合には、固定資産税(およびエリアによっては都市計画税)が課税されます。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産を所有している方に所在地の市町村から課せられる税金です。
固定資産税評価額(固定資産税を計算する際の基準となる評価額)をもとに課税標準額が算出されます。
都市計画税は、市町村が条例で課すことができる税金です。固定資産税と共に賦課徴収されます。(償却資産は課税対象外)
固定資産税 = 課税標準額×税率(標準税率1.4%)
都市計画税 = 課税標準額×税率(制限税率0.3%)
なお、同じ市区町村内の同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が一定額未満(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)の場合には、固定資産税は課税されません。
相続した不動産が賃貸不動産であった場合、または、相続した不動産を賃貸不動産として活用する場合には、家賃収入が発生することになります。
その収入から必要経費を差し引いたものは、不動産所得として扱われるため、所得税および住民税が課税されます。
不動産所得について詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
~売却時の場合~
③【売却時】にかかる税金
相続した不動産を売却する場合、その売却収入から必要経費(取得費および譲渡費用)を差し引いたものは譲渡所得として扱われるため、所得税および住民税が課税されます。
不動産の譲渡所得は、申告分離課税(他の所得と合算せず分離して税額を計算する方法)によって課税されます。譲渡所得は、次の計算式で算出します。
譲渡所得 = 譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除
※譲渡価額・・・不動産売却額
※取得費・・・不動産を取得(購入)するのに要した費用
※譲渡費用・・・不動産を売却するために要した費用
※特別控除・・・各種特例の適用要件を満たす時には、譲渡所得から特別控除額が控除できることもあります。
税率は、所有期間によって異なります。所得税率及び住民税率は以下の通りです。
所得の種類 所有期間 所得税率 住民税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9%
長期譲渡所得 5年超 15% 5%
相続によって不動産を取得した場合、亡くなった方が取得した日を引き継ぐことができます。
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