4つの方法をご紹介します
現物分割、代償分割について
換価分割、共有について
[換価分割]
換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。
不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。不動産の買い手が見つかったうえで、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢のひとつとなるでしょう。
[共有]
共有は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。
相続は相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。ただし後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルの元にもなりやすいという側面もあります。
遺産を相続する親族の範囲や順位は民法によって定められています。この民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人にあたる人は配偶者と血族です。ここでいう血族には血縁関係のある「自然血族」と、養子縁組で法的な親子関係にある「法定血族」の2種類があります。また、血族のなかにも優先順位があります。
●第一順位の血族
子ども、および代襲相続人、配偶者(妻や夫)
●第二順位の血族
両親や祖父母などの直系尊属、配偶者(妻や夫)
●第三順位の血族
兄弟姉妹や代襲相続人、配偶者(妻や夫)
血族の優先順位は上記の通りですが、代襲相続人とは法定相続人が死亡しており相続ができないとき、代わりに相続する血族のことを指します。たとえば、第一順位にあたる子が死亡した場合は孫が代襲相続人に、第三順位の兄弟姉妹が死亡しているときはその甥や姪が該当します。
トラブルを防ぐためのポイントをご紹介します
トラブルを防ぐためのポイントをご紹介します
③遺言があってもその内容通りに相続できないことがある
「遺言があると遺言内容が優先されるため、相続人が遺産分割の方法を決める必要がありません。ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないような遺言にしなければなりません」
一人の相続人に遺産が集中しているような不平等な遺言の場合、他の相続人に遺留分を請求されれば遺言どおりに相続することはできなくなります。
④相続トラブルを防ぐためには遺言を作成
遺言の中身についてのトラブルは多くあります。
不平等にならず、不動産を共有にすることのないような遺言書を作成することがベスト。
相続が発生したときにトラブルにならないか、税理士や行政書士などの専門家に相談するのがオススメです。
お住まいの購入をご検討中の方がどの程度の期間で見つかるかなどのご質問にも回答します
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