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不動産相続のことならココロホームへ
高石市のココロホーム株式会社では、不動産の相続に関する相談をお受けいたします。
不動産相続に関する手続き

不動産相続に関する手続きについて説明します

①今すぐやるべきこと

死亡届の提出(7日以内)

遺言書の有無を確認

②早期に始めたほうがよいこと

相続人の出生から死亡までつながる戸籍謄本の取得

③ 随時行うべきもの

遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)

その他の必要書類の取得

不動産相続にまつわるお金

相続税について

[相続税]

不動産を相続するにあたって気になるのが相続税や、手続きにかかる費用のことでしょう。
以前は相続税の対象になるのはほんの一部の人に限られるといわれており、実際に相続税が非課税の方が大半であったのは事実です。しかし平成27年に相続税が改正され基礎控除の金額が40%も減額されていることから、相続税の申告対象の方も増えていますので注意が必要です。

 

改正後の相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めることができます。

相続税の控除額の計算式

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税以外の費用

相続税以外にかかる費用

相続税以外に必要な費用としては次のようなものがあります。

①不動産相続にまつわる主な費用

②登録免許税

③戸籍謄本等書類の取得費用や郵送費用

④司法書士報酬(手続き代行を依頼した場合)

これらの費用の合計は相続税評価額によって大きく変わってきますが、仮に評価額が3,000万円の不動産を相続した場合、おおむね20万円を少し超える程度が目安となります。ちなみに登録免許税が発生する相続登記申請の手続きは、自分ですることもできますが、専門的な知識も必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士へ支払う報酬の目安は5万円前後です。

不動産を分割相続する方法

4つの方法をご紹介します

相続人が複数いる場合遺産分割が原則となりますが、不動産相続の際の遺産分割方法として主なものは

①現物分割

②代償分割

③換価分割

④共有

と言ったものを挙げることができます。

続いて、遺産分割方を各章でご説明します。

不動産を分割相続する方法

現物分割、代償分割について

[現物分割]

文字通り不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。
土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。ですが、もともと狭い土地では別の方法を検討する方が良いでしょう。

[代償分割]

代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。
不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。

お気軽にお電話でご連絡ください

072-275-7676

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大阪府高石市綾園1-12-3 2F

不動産を分割相続する方法

換価分割、共有について

[換価分割]

換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。
不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。不動産の買い手が見つかったうえで、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢のひとつとなるでしょう。

[共有]

共有は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。
相続相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。ただし後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルの元にもなりやすいという側面もあります。

不動産の相続人について

不動産相続人について解説いたします

遺産を相続する親族の範囲や順位は民法によって定められています。この民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人にあたる人は配偶者と血族です。ここでいう血族には血縁関係のある「自然血族」と、養子縁組で法的な親子関係にある「法定血族」の2種類があります。また、血族のなかにも優先順位があります。

 

●第一順位の血族
子ども、および代襲相続人、配偶者(妻や夫)

●第二順位の血族
両親や祖父母などの直系尊属、配偶者(妻や夫)

●第三順位の血族
兄弟姉妹や代襲相続人、配偶者(妻や夫)

 

血族の優先順位は上記の通りですが、代襲相続人とは法定相続人が死亡しており相続ができないとき、代わりに相続する血族のことを指します。たとえば、第一順位にあたる子が死亡した場合は孫が代襲相続人に、第三順位の兄弟姉妹が死亡しているときはその甥や姪が該当します。

不動産相続のトラブルを防ぐためのポイント

トラブルを防ぐためのポイントをご紹介します

①登記されていない不動産だった場合

相続した実家を売却することにした場合、スムーズに売買取り引きをするには、きちんと登記がされていること。
相続人全員で遺産分割協議を行って所有権保存登記をし、現在の所有権が誰にあるのかを明確にすることが必要です。

 

②不動産が担保に入っていた場合

不動産が担保に入っている、つまり抵当権が付いている場合は、遺産の中に借金が含まれていると考えていいでしょう。
つまり、抵当権が付いている不動産を相続すると、その抵当権も引き継がれ、借金(マイナスの財産)も負うことになります。

抵当権を消したい場合は、借金を完済すること、そして、抵当権抹消の手続きを行うことになります。

不動産相続のトラブルを防ぐためのポイント

トラブルを防ぐためのポイントをご紹介します

③遺言があってもその内容通りに相続できないことがある

「遺言があると遺言内容が優先されるため、相続人が遺産分割の方法を決める必要がありません。ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないような遺言にしなければなりません」

一人の相続人に遺産が集中しているような不平等な遺言の場合、他の相続人に遺留分を請求されれば遺言どおりに相続することはできなくなります。

 

相続トラブルを防ぐためには遺言を作成

遺言の中身についてのトラブルは多くあります。
不平等にならず、不動産を共有にすることのないような遺言書を作成することがベスト。
相続が発生したときにトラブルにならないか、税理士や行政書士などの専門家に相談するのがオススメです。

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定休日 水曜日
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