離婚時の財産分与についてご説明します
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが、法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。
財産分与の種類についてご説明します
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
清算的財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
扶養的財産分与
離婚により困窮する(元)配偶者の扶養
慰謝料的財産分与
傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの
清算的財産分与についてご説明します
清算的財産分与
財産分与のうちでもっとも中核となるのが、清算的財産分与です。これは「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。」という考え方です。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。
扶養的財産分与についてご説明します
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。
離婚時に夫婦の片方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。
慰謝料的財産分与についてご説明します
慰謝料的財産分与
離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払をすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。
離婚が原因で家の売却する時の3つのポイント
①お家を売ったお金はどうなるの?
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産や不動産(土地・一戸建て・マンション)を売ったお金は財産分与の対象に含まれます。基本的に、不動産(土地・一戸建て・マンション)を売却して手元に残ったお金は、持分割合(その不動産を誰が、どのくらいの割合を所有しているか)やお互いの収入に関係なく、夫婦で2分の1ずつします。だだし、夫婦で合意が得られた場合は、全額どちらか一方がもらうことも可能です。
※婚姻前に夫婦どちらかが購入した不動産の住宅ローンを婚姻後も支払っていた場合、婚姻後、ローンを支払った分については共有の財産対象となります。
②住宅ローンがあるけど売れるの?
住宅ローンが残っている場合は、ローン残高(残債)と今、家を売却したらいくらぐらいで売れるのか調べる必要があります。家を売却したお金で残りのローンを完済できるか(アンダーローン)完済できないか(オーバーローン)を判断するためです。
③売るなら離婚前、離婚後どちらなの?
売却すること自体は離婚前でも大丈夫ですが、売れたお金を財産分与する場合や、お家そのものを財産分与する場合は、必ず離婚届を提出し、戸籍を分けてからにしましょう。婚姻中に財産を移転すると「贈与」となり、贈与税も不動産取得税も課税される可能性があります。
離婚において、お家を売却するのか、財産分与するのかを判断する上で、現在のお家の価格を知るということは避けられません。
財産分与の割合についてご説明します
清算的財産分与については、どれくらいの割合の分与を受けられるのでしょうか。
夫婦が共有財産を形成するにあたって、夫婦がそれぞれどれほど貢献したのか、その貢献度によって、分与割合を計算することになります。
通常の夫婦であれば、基本的に貢献度は平等とされますので、2分の1ずつ分けることになります。
「離婚原因は不貞行為を行った相手にあるのだから、2分の1では納得がいかない、財産は多めに欲しい」と思われる方もいるかもしれません。
もちろん、夫婦間の話し合いにおいて、分与する側が自主的に多めに支払うことに同意することもあります。
財産分与の注意点についてご説明します
①財産分与は、離婚後2年以内に行う。
最大の注意点は、財産分与の請求は、離婚してから2年以内に行う必要があるという点です。
夫婦間で財産分与について協議しても解決できない場合、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」(審判)を請求することができるのですが、2年経過してしまうと、この請求ができなくなってしまいます。
当事者で話し合ったり、調停を申し立てて調停の場で話し合ったりするのは、このような期間制限はありません。
②財産分与の対象を確定するのは、別居時
清算的財産分与では、夫婦の共有財産が対象となりますので、共有財産を確定する必要があります。
どの時点で確定するのかというと、別居時と解されています。
別居により、夫婦の協力関係は失われており、その後に形成された財産は夫婦の共有財産とはいえないと考えられるためです。ただし、公平の見地から、別居後の事情が考慮される可能性もあります。
財産分与の対象となる財産について
基本的に、結婚後に仕事で得た収入は全て夫婦の財産となります。たとえば夫名義の預貯金や不動産、有価証券であっても、「仕事で得た収入を元にそれを貯められたor獲得できたのは妻の支えがあったからこそだ」という風に考えるのです。
財産分与の対象になるのはプラスの財産だけではありません。生活のための借金・住宅ローン・教育ローンなどのマイナスの財産についても、財産分与において考慮されます。
共有財産には、主に以下のようなものがあります。
・現金・預貯金(婚姻後のものであれば、名義人はどちらでもよい)
・有価証券(株式・国債など)、投資信託
・不動産(土地・建物など)
・家具・電化製品
・自動車
・金銭的価値の高い品物(骨董品・絵画などの美術品・宝石・着物など)
・ゴルフ会員権など
・保険料(自動車・生命・損害・学資保険など)
・退職金・年金
・負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)
財産分与の対象とならない財産について
配偶者の支えとは関係なく取得した財産は、完全に個人の財産と考えます。これを“特有財産”と呼んでいます。
たとえば、
・結婚前から所有していた財産
・結婚後に実親などから相続・贈与された財産
・日用品(衣類など高価でなく夫婦の一方が使用するもの)
・特有財産から得られた収入によるもの(たとえば、相続した駐車場の賃料収入など)
そして、マイナスの財産にも対象とならないものがあります。個人的な趣味や遊興費などのための借金は、生活費・教育費のための借金などと違って財産分与において考慮されません。たとえば、ギャンブル、夜遊び、高額な楽器の購入などです。
これらの場合は、当たり前ですがすべて自力で返済することになります。
お住まいの購入をご検討中の方がどの程度の期間で見つかるかなどのご質問にも回答します
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